融資における銀行の守秘義務について|マイナンバーカードの取り扱いも重要な対象となる

融資における銀行の守秘義務について|マイナンバーカードの取り扱いも重要な対象となる

 

銀行は、融資業務を行う際に顧客情報を取り扱うため、その守秘義務は非常に重要です。

 

守秘義務は銀行の信頼性を保つだけでなく、個人情報の適切な保護を確保するために不可欠な原則です。

 

以下では、融資における銀行の守秘義務について詳しく解説します。

 

融資における守秘義務とは?

 

融資における銀行の守秘義務とは、銀行が融資の申込者や借入人から提供された情報を、本人の同意なく第三者に開示しない義務です。

 

この守秘義務は、金融機関の信頼性を維持し、金融取引の安全を図るために設けられています。

 

法律について

 

銀行の守秘義務は、法律で定められています。

 

具体的には、金融機関の個人情報保護に関する法律(金融庁令第19号)第23条で、「金融機関は、当該金融機関の業務を遂行する上で必要となる場合を除き、顧客の個人情報を第三者に提供してはならない」と規定されています。

 

守秘義務の実施方法

 

内部規定・・・銀行は内部で守秘義務を確立するための規定やポリシーを設けることが一般的です。従業員に対して適切な情報管理と守秘の重要性を教育することも行われます。

 

セキュリティ対策:・・・銀行は情報漏洩を防ぐためにセキュリティ対策を講じます。データ暗号化やアクセス制御などの技術的手段が利用されます。

 

 

顧客同意・・・顧客の個人情報を他の機関と共有する場合には、顧客の同意を得ることが求められることがあります。

 

例外について

 

銀行の守秘義務には、いくつかの例外があります。

 

例えば、法律に基づく捜査の要請があった場合や、金融機関の権利・財産を保護するために必要な場合などです。また、金融機関が融資の申込者や借入人の同意を得た場合には、その情報を第三者に開示することができます。

 

以下に、銀行の守秘義務に関する主な例外を挙げます。

 

* 法律に基づく捜査の要請があった場合
* 金融機関の権利・財産を保護するために必要な場合
* 融資の申込者や借入人の同意を得た場合
* 融資の申込者や借入人が公表を希望する場合
* 融資の申込者や借入人が死亡した場合
* 融資の申込者や借入人が破産した場合

 

これらの例外を除き、銀行は融資の申込者や借入人から提供された情報を、本人の同意なく第三者に開示することはできません。

 

銀行以外の金融機関の守秘義務

銀行の融資と同じように、貸付をおこなう貸金業者にも守秘義務が定められています。

 

貸金業法による守秘義務は、貸金業者が、貸金業務の遂行に当たって知り得た、借主の個人情報について、第三者に開示しない義務です。

 

貸金業法第15条第1項では、「貸金業者は、貸金業務の遂行に当たって知り得た借主の個人情報について、当該借主の同意なく、第三者に開示してはならない。」と規定されています。

 

この守秘義務は、貸金業者の信頼性を維持し、借主の個人情報の保護を図るために設けられています。

 

貸金業者守秘義務に違反した場合は、貸金業法第57条第1項に基づき、100万円以下の罰金に処されることがあります。

 

マイナンバーカードの取り扱い

マイナンバーカードには、多くの個人の情報が集約されています。

 

金融機関でも、口座開設や投資商品募集にあたり、マイナンバーとそのカードを取り扱う機会はマストとなりつつあります。

 

そのため金融機関は、マイナンバーカードを取り扱うにあたり、個人情報保護委員会が示す

マイナンバー(特定個人情報)の適正な取扱いに関するガイドライン等を理解し、また

これらの注意点を遵守し、マイナンバーカードの安全な利用を図る必要があります。

 

 

まとめ

 

銀行の守秘義務は、金融機関の信頼性を維持し、金融取引の安全を図るために設けられた重要な義務です。融資を受ける際には、銀行の守秘義務について理解しておくことが大切です。

 

また、守秘義務については金融機関に限らず他の業種においても義務や法律遵守をすることがマストとなっているため、しっかり学んでおくことが重要です。